専門の行政書士による離婚協議書作成代行

行政書士が離婚協議書の作成を代行します
離婚協議書は作ったほうがよいの?
■「離婚の時に何か文書を作っておいたほうがいいと聞いたことがある、だけど何を書いたらよいかもどんなものを作ったらよいかも分からない」このような方は意外と多いのではないでしょうか。通常の離婚(調停や裁判にならずに離婚する場合)において、どのような時に離婚協議書を作るべきか考察してみます。
子どもがいない夫婦の離婚
■子どもがいない夫婦の場合、離婚にあたっての取り決めがほとんどない場合があります。例えば性格の不一致による離婚で、離婚にあたって特に財産を分けることも、慰謝料の支払いなどもないようなケースです。このようなケースでは離婚協議書を作成する必要性はそこまで高くないでしょう。
■ただし、子どもがいない夫婦の場合でも以下のようなケースでは離婚協議書を作成する必要性は高いでしょう。
@慰謝料、財産分与等の金銭の支払いがあるケース
・特にお金をもらう側は作成メリットが高いです(支払い期限までかなり時間がある場合や分割払いの場合は特に作成するメリットが高いでしょう)。
・お金を支払う側の作成メリットは「慰謝料の金額を明確にする」という点あたりです。
A財産分与がある場合
・
B離婚後に約束してもらいたいことがあるケース
・例えば「離婚後はもう接触してきてほしくない」という方であれば、離婚後の接触を禁じるような条項を記載すればよいでしょう。
未成年の子どもがいる夫婦の離婚
■未成年の


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